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軽減税率の判定(同じ品物でも、どこで食べるかで変わる)

軽減税率の判定(同じ品物でも、どこで食べるかで変わる)

売るものが飲食料品か新聞かから始めて、酒類か・店内で食べるか・週 2 回以上の定期購読かを順に見て 8% と 10% に分かれる構成図。持ち帰りは 8%・店内飲食は 10%、定期購読の新聞は 8%・コンビニ販売は 10% になることを書き入れた図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

2019 年 10 月から、消費税は 10% と 8% の 2 本立てになった。軽減税率 8% の対象は、大きく 2 つだけ ——飲食料品(食品表示法に規定する食品。酒税法に規定する酒類を除く)と、週 2 回以上発行される、定期購読契約の新聞。

同じ品物でも、どこで食べるかで税率が変わる。持ち帰りは 8%、店内で食べれば 10%。分かれ目は品物ではなく、「テーブル・いす等を設けて飲食させるための設備を置いた場所で食事を提供する」かどうか。 同じハンバーガーが、レジでの一言で変わる。

新聞も、買い方で変わる。定期購読の契約なら 8%、コンビニで買えば 10%。電子版も 10%。「何を」ではなく「どう買ったか」で決まる。

一体資産は、2 つの条件を両方満たしたときだけ 8%。食品と食品でないものを組にして売る場合、税抜価額が 1 万円以下で、かつ食品の割合が 3 分の 2 以上であること。おまけ付きのお菓子がこれ。

学校給食と老人ホームでの食事は 8%。 設備を置いた場所での食事だが、外食とは別に扱われる —— 線は、生活のほうに合わせて引かれている。ただし給食・老人ホームとも金額の上限つき(税抜で 1 食 730 円以下・1 日累計 2,190 円まで。令和 8 年 6 月 1 日から。それまでは 690 円・2,070 円)。

ケータリング(出張料理)は 10%。 相手が指定した場所で、調理・盛付け・配膳など役務を伴って出すもの。出前・宅配は品物を届けるだけなので 8%。

出典:国税庁「よくわかる消費税軽減税率制度」(令和元年 7 月)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0018006-112.pdf /同「令和 8 年 6 月〜消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります!」(令和 8 年 3 月)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026002-079.pdf(2026-10-02 照合)。

正本(YAML)

examples/gallery/316-軽減税率の判定.zumen.yaml

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