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三審制(同じ「3 回」でも、通る裁判所が違う)

三審制(同じ「3 回」でも、通る裁判所が違う)

簡易裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・高等裁判所・最高裁判所を上下に並べ、民事と刑事で控訴先が変わることと、上告が高裁で止まる場合を線で分けた構成図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

三審制は「3 回やる」ではなく、「3 つの審級を通る」という決まり。どの裁判所から始まるかで、通る先が変わる ——1 審が同じ簡易裁判所でも、民事と刑事で 2 審の行き先が違う。

民事で訴額 140 万円以下なら、1 審は簡裁。このとき控訴は地裁、上告は高裁で、最高裁までは行かない。それ以外の民事は 1 審が地裁で、控訴が高裁、上告が最高裁。

刑事は、1 審が簡裁でも地裁でも、2 審は高裁・3 審は最高裁。民事のように審級がずれない。

控訴と上告は、別のもの。 第 2 審へ行くのが控訴、第 3 審へ行くのが上告 ——控訴は「判決に納得できない」で足りるが、上告は理由が限られる(憲法違反など)。3 回目は、事実をもう一度調べ直す場ではない。

地裁 → 高裁の線が 2 つの意味を持っている。地裁が 1 審なら控訴、簡裁 1 審の民事で地裁が 2 審なら上告 ——同じ 2 つの裁判所のあいだでも、何審目から来たかで名前が変わる。

家庭裁判所は家事事件と少年事件を扱い、その上は高等裁判所。人事訴訟の判決には控訴、家事審判・少年の保護処分の決定には抗告(裁判所法 16 条)。

簡裁 1 審の民事で高裁が上告審になったときも、憲法違反を理由に特別上告として最高裁へ行く道は残る(民事訴訟法 327 条)。図では省いた。

出典:裁判所法 16 条・24 条・33 条(e-Gov 法令検索、2026-10-02 照合)。

正本(YAML)

examples/gallery/284-三審制.zumen.yaml

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