業務・組織

衆議院の議席が決まるまで(1 人が 2 票を持つ)

衆議院の議席(1 人が 2 票を持つ)

有権者が持つ 2 票のうち 1 票目が小選挙区の候補者へ、2 票目が比例代表の政党へ流れ、小選挙区の開票で 289 議席、比例代表の開票で 176 議席が決まり、合わせて総定数 465 になるまでを並べた構成図。小選挙区で落選しても重複立候補なら惜敗率で順位が決まり、比例で復活当選して 176 議席に入る道を書き入れた図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

有権者は 1 人で 2 票を持つ。 1 票目は小選挙区の候補者へ、2 票目は比例代表の政党へ。別々の数え方をして、別々の議席を配る。

小選挙区 289 議席、比例代表 176 議席、合わせて総定数 465。小選挙区は各区で 1 位だけが当選するので、2 位以下の票は議席にならない。比例代表は政党の得票で配るので、少数の票も積み上がる。

重複立候補という仕組みがあり、政党は小選挙区の候補者を比例名簿にも載せられる。小選挙区で落選しても、比例で復活当選できる。ただし小選挙区の得票が有効投票総数の 10 分の 1(供託物没収点)に届かなかった人は、比例名簿に載っていないものとみなされる(公職選挙法 95 条の 2 第 6 項)—— 復活の扉は閉じる。

比例名簿で同じ順位に並べたとき、実際の順位は惜敗率で決まる。小選挙区で惜しく負けた候補ほど、比例で復活しやすい。

つまり、同じ「落選」でも、僅差で負けたかどうかが次の扉を開ける。1 票目の結果が、2 票目で配る議席の中身を動かしている。

惜敗率=その候補の得票 ÷ その選挙区の当選者の得票(同 95 条の 2 第 3 項)。比例の議席は、各党の得票を 1, 2, 3 … で順に割った商の大きい順に配る(同 1 項。ドント式)。出典:公職選挙法 4 条 1 項(定数 465・小選挙区 289・比例 176)、95 条の 2(e-Gov 法令検索、2026-10-02 照合)。

投票所の配置は見本 133、当選したあとの本会議場の議席は見本 184。

正本(YAML)

examples/gallery/341-衆議院の議席が決まるまで.zumen.yaml

同じ分野の見本