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遺伝子組換えとゲノム編集(残るものが違う)
遺伝子組換えとゲノム編集(残るものが違う)
この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。
正本に書いてある決まりごと
どちらも「遺伝子をいじる」だが、終わったときに残るものが違う。そしてその違いが、そのまま日本の制度の違いになっている。
| 遺伝子組換え | ゲノム編集(SDN-1) | |
|---|---|---|
| すること | 別の生物の遺伝子を入れる | 自分の配列を切る。入れない |
| 終わったとき | 外来遺伝子が残る | 切れた跡が修復され、外来遺伝子は残らない |
| 自然に起きるか | 起きない(交配では入らない) | 起きる(突然変異と区別できない) |
| カルタヘナ法 | 対象 | 外来遺伝子が残らなければ対象外 |
| 食品としての扱い | 安全性審査 | 届出(2019 年 10 月から) |
| 表示 | 義務あり | 義務なし |
ゲノム編集には外から DNA を入れる型(SDN-2 / SDN-3)もある。遺伝子を丸ごと入れる SDN-3 は外来遺伝子が残るので、遺伝子組換えとして扱われる。届出で済むのは、外来の遺伝子もその一部も残らず、変化が 1〜数塩基の欠失・置換・挿入にとどまるもの(厚労省の取扱要領)。SDN-1 はこれに当たる。SDN-2 は鋳型が残らず1〜数塩基の変化なら届出になりうる —— 型の名前ではなく、何が残ったかで決まる。
手順は描かない(.claude/rules/専門図面の調査と実装方針.md §5.5)。ベクターの作り方も、導入の条件も書いていない。この図は「何が残るか」の図。
出典 —— 厚生労働省「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」(令和元年 10 月 1 日から届出。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/index_00012.html・「ゲノム編集技術応用食品及び添加物の食品衛生上の取扱要領」取得 2026-09-29)、環境省報道発表(カルタヘナ法に該当しない生物の取扱い)、神奈川県衛生研究所 衛研ニュース No.218。
正本(YAML)
examples/gallery/347-遺伝子組換えとゲノム編集.zumen.yaml