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特許の手続(出願から登録まで、期限つき)

特許の手続(期限を落とすと、内容が良くても権利にならない)

特許の出願から設定登録までの手続の流れ。審査請求 3 年・出願公開 1 年 6 か月・拒絶査定不服審判 3 か月・特許料納付 30 日などの期限つきで、拒絶理由通知からの往復と分割出願の分かれ道も入れた構成図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

特許の手続は、期限の並びでできている。どの箱も「次に何をするか」ではなく「いつまでに何をしないと終わるか」で決まる ——期限を落とすと、内容がどれだけ良くても権利にならない。

出願しただけでは審査されない。 出願から 3 年以内に審査請求をしないと、その出願は取り下げたものとみなされる(出願しっぱなしは、放棄と同じ)。

出願から 1 年 6 か月で公開される。 審査請求をしていなくても、権利になっていなくても、中身は世の中に出る ——「出願したが権利にならなかった」発明も、公開公報として残る。

拒絶理由通知は、終わりではなく往復の始まり。指定された期間内に意見書(反論)と補正書(請求項の書き直し)を出せる。ここで決着しなければ拒絶査定になるが、そこからさらに拒絶査定不服審判を、謄本の送達から 3 か月以内に請求できる(特許法 121 条 1 項)。

特許査定は、まだ権利ではない。謄本の送達から 30 日以内に第 1 年から第 3 年分の特許料を一時に納付して、設定登録されて初めて特許権が発生する ——納めなければ出願は却下され、査定を受け取ったのに権利にならない。

分割出願は、この図の抜け道。 出せるのは次の 3 つの時だけ(特許法 44 条 1 項)——①補正ができる時・期間内(拒絶理由通知への応答の指定期間内など)②特許査定の謄本送達から 30 日以内③最初の拒絶査定の謄本送達から 3 か月以内中身を分けて別の出願にでき、もとの出願の時にしたものとみなされる(同 2 項)。

出典:特許法 44・48 条の 3・64・108・121 条、18 条(特許料を納めないときの却下)(e-Gov 法令検索、2026-10-02 照合)。

正本(YAML)

examples/gallery/274-特許の手続.zumen.yaml

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