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ごみが行く先(燃やしても、無くならない)

ごみが行く先(燃やしても、無くならない)

家庭から出る一般廃棄物(市町村が処理)と事業所から出る産業廃棄物(事業者が処理)が、分別・保管、収集・運搬を経て、焼却(容積が 80〜95% 減り約 4 割が発電)・破砕・選別・再生(資源化)に分かれ、焼却灰と残さが最終処分(埋立)へ、再生されたものが原料・製品へ戻るまでを並べた構成図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

焼却は「消す」工程ではない。かさを減らす工程。残った灰は最終処分場へ行く —— この図に「消える」という行き先は 1 つも無い。

廃棄物処理法がいう廃棄物は、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物。

そのうち産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」で、出した事業者が自分で処理する責任を負う。それ以外が一般廃棄物で、家庭から出るものは市町村が集めて処理する。事業所から出ても産業廃棄物に当たらないもの(オフィスの紙くずなど)は事業系一般廃棄物で、これも出した事業者が処理の責任を負う(廃棄物処理法 3 条)。

同じ紙くずでも、オフィスから出れば事業系一般廃棄物、製紙・印刷・建設工事など政令で決めた業種から出れば産業廃棄物になる(同法施行令 2 条 1 号)——物の種類だけでなく、どの事業から出たかで分かれている。

法が目的(1 条)に並べているのは分別・保管・収集・運搬・再生・処分。再生(資源化)が、処分と並んで目的に書かれている。焼却は条文の並びには無く、処分(中間処理)の 1 つとして行われる。

市町村のごみ焼却施設は 1,004 か所(令和 5 年度)。そのうち発電設備を持つのは 411 か所(40.9%)。出典:環境省「一般廃棄物の排出及び処理状況等(令和 5 年度)について」https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r5/data/env_press.pdf (2026-10-02 照合)。一連の取り扱いは廃棄物処理法 1 条、廃棄物の定義・産業廃棄物の範囲は同 2 条、処理の責任は同 3 条・6 条の 2・11 条(e-Gov 法令検索の本文で照合、2026-10-04)。焼却灰・飛灰の一部はセメント原料化・溶融スラグ化で資源化される(同資料の資源化量の内訳)。

下水の側は見本 321、水道は見本 306、食品のたどり方は見本 277。

正本(YAML)

examples/gallery/329-ごみが行く先.zumen.yaml

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