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被害認定の区分は、支援の境目(罹災証明書)

被害認定の区分(線は 1 本。どこで切るかだけが動いてきた)

損害割合 0〜100% を 1 本の帯に引き、一部損壊 10% 未満・準半壊 10〜20%・半壊 20〜30%・中規模半壊 30〜40%・大規模半壊 40〜50%・全壊 50% 以上の 6 区分を実際の幅の比で並べた図。その下に災害救助法の応急修理が届く範囲(10% 以上)と被災者生活再建支援法が届く範囲(30% 以上)を重ね、切れ目が動いてきた年の表を添えた図

この図は、下の 1 枚の YAML から描かれています。手で図形を動かしてはいません。

正本に書いてある決まりごと

全壊・半壊は、壊れ方の名前ではない。損害割合という 1 本の物差しの、区間の名前。

一部損壊 10% 未満/準半壊 10〜20%/半壊 20〜30%/中規模半壊 30〜40%/大規模半壊 40〜50%/全壊 50% 以上。50% から 100% までは、どれだけ壊れていても同じ「全壊」である。

災害救助法の応急修理が届くのは準半壊(10%)から、被災者生活再建支援法が届くのは中規模半壊(30%)から。どちらも、はじめからその位置にあったわけではない。

2001 年の運用指針(内閣府)で全壊・半壊が定まり、2020 年に準半壊、2021 年に中規模半壊が生まれた。中規模半壊は「半壊なのに支援が届かない」を埋めるために作られた区分で、壊れ方が増えたのではなく、線を 1 本足したという話である。

調べる主体も出す主体も市町村。出てくるのは罹災証明書 1 枚だが、後ろにはこの物差しがある。

同じ物差しを、別の向きから見た図が見本 224。あちらは「どこから測るか」—— 水害では浸水深がそのまま区分になり、床が地面より高い家と低い家で判定が変わる、という話。こちらは「その区間の名前が、何のために切ってあるか」。

数値は令和 3 年(2021 年)改定の損害判定基準による。年は運用指針の改定の年。支援の側が先に動いている —— 応急修理の 10% 以上への拡充は令和元年房総半島台風を受けたもの、被災者生活再建支援法の改正(中規模半壊を支援対象に追加)は 2020 年 12 月 4 日公布・施行。出典:内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和 3 年 3 月)の改定について」https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r303shishin_kaitei.pdf (取得 2026-10-02)。2001・2009(3 編構成)・2013(液状化)・2018(航空写真等による全壊判定)は、同「運用指針(令和 8 年 6 月)」の序と参考資料「改定の主な内容」https://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/r605shishin_sanko.pdf (取得 2026-10-04)。1968 年の統一の通知そのものは確かめていない。

正本(YAML)

examples/gallery/319-被害認定の区分と支援.zumen.yaml

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